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H18-2-22

    「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める一般貨物自動車運送事業に従事する運転者の特定日を起算日とした運転時間に関し、次のうち違反しているものはどれか。

    h18-2-22.gif

    答:2

    運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。
    「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超える場合は違反となる。

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