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H17-2-9

    自動車の登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

    1:新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

    2:自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項に変更があったときは、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

    3:登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法第54条第2項又は第54条の2第6項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法第69条第2項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号票及び封印を取り外し、自動車登録番号票について、国土交通大臣の領置を受けなければならない。

    4:自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

    答:2

    1:正しい。新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

    2:誤り。自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

    3:正しい。登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法第54条第2項又は第54条の2第6項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法第69条第2項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号票及び封印を取り外し、自動車登録番号票について、国土交通大臣の領置を受けなければならない。

    4:正しい。自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

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