Home > 運行管理者とは > 運行管理者

運行管理者

    ■道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づく国家資格である。
    ■自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければならない。
    ■運行管理者は、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う。
    ■貨物、旅客の2種類の資格がある。

Home > 運行管理者とは > 運行管理者




マガジン9条(毎週水曜更新)
マガジン9条



幸せなサラリーマン生活
幸せなサラリーマン生活



Page Top